不動産の売却における理由別の注意点とは?住み替え・離婚・相続ごとに解説

2025-04-29

不動産の売却における理由別の注意点とは?住み替え・離婚・相続ごとに解説

不動産を売却する理由は、新居への住み替えや離婚などケースによってさまざまです。
理由が異なると、不動産売却における注意点も何か違いが生じるのでしょうか。
そこで今回は不動産売却に関する注意点を、住み替えと離婚、相続の3点に分けてわかりやすく解説します。

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住み替えを理由に不動産を売却する注意点

不動産の売却理由が住み替えである場合、注意点は売り先行と買い先行のどちらを選ぶかによって異なります。
売却を済ませてから新居を購入する売り先行では、新居に引っ越す前の仮住まい先を探す手間や時間が余計にかかります。
引っ越しの回数が2回になるため引っ越し費用がかさむほか、仮住まいでの暮らしが長引くほど家賃負担も大きくなるでしょう。
一方で新居を購入してから不動産を売却する買い先行は住宅ローンの二重払いが懸念されます。
売却活動が長くなると、新居の住宅ローンと手放す予定の不動産の住宅ローンの両方を支払う必要が生じるため注意が必要です。

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離婚を理由に不動産を売却する注意点

離婚をきっかけに不動産を売却する場合、注意点は財産分与です。
財産分与とは、婚姻期間に協力しながら築いた財産を、離婚時にお互いで分けることを指します。
結婚している間に協力して築いた不動産は財産分与の対象となり夫婦で2分の1ずつ分ける必要がありますが、不動産はそのままでは分与できません。
そのため売却して現金化し分与するのが一般的です。
なお不動産を現金化して財産分与する場合、住宅ローンを返済中のケースでは売却代金とローン残債の関係を確認したほうが良いでしょう。
売却代金が住宅ローン残債を上回ると財産分与の対象に該当する一方、代金がローン残債を下回ると財産分与の対象からは除外されます。

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相続を理由に不動産を売却する注意点

相続した不動産の売却における注意点は、相続登記の義務化と相続税の支払いの2点です。
相続により取得した不動産は被相続人の名義では売却できないため、相続登記により被相続人から相続人へ名義変更しなければなりません。
名義変更に必要な手続きは戸籍の収集や提出書類の作成など複雑で、専門家である司法書士への依頼がおすすめです。
また相続した不動産の売却代金が高額になると相続税の納付義務が発生しますが、相続税は相続の開始を認識した日を起点に10か月以内に納めなければなりません。
早めに売却活動を開始しないと相続税の納付期限までに不動産を売却できなくなるため、売却活動の遅れには十分注意しましょう。

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まとめ

住み替えを理由に不動産を売却する場合は、売り先行と買い先行に応じて注意するポイントが異なります。
離婚をきっかけとした不動産売却では、財産分与の対象になるかどうか確認することが大切です。
また相続による不動産売却では相続登記や相続税の納付期限に注意しましょう。
大阪市での居付き物件の不動産買取のことならMUSTERSがサポートいたします。
不動産の売却をお考えの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。


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