2025-05-13
親が認知症になった際、親の意思が確認できないまま不動産を売却できるのか、疑問に感じている方もいるでしょう。
不動産の売却には、売主と買主双方の意思が必要となるため、認知症の親が保有する不動産の売却には注意が必要です。
本記事では、認知症になった親の不動産を売却する際にトラブルを避ける方法や、成年後見制度について解説します。
\お気軽にご相談ください!/
不動産の売却には、所有者の意思確認が必須であり、所有者の意思能力がないと不動産は売却できません。
認知症であっても、所有者本人の意思能力が確認できる場合は、不動産を売却できますが、意思能力がない場合売買契約は無効となります。
身体的な問題で不動産会社に出向くことができなくとも、親の意思能力に問題がなければ、委任状を作成し売買手続きを進められます。
しかし、親が認知症を患うと、法的に有効な代理人を任命する意思を示せなくなるため、所有者が親である不動産の売却ができなくなるのです。
▼この記事も読まれています
不動産売却時にかかる税金の種類や計算方法は?節税対策についても解説!
\お気軽にご相談ください!/
親が認知症になり売却の意思を確認できないと、子どもであっても売却はできませんが、介護費用を捻出するために兄弟が勝手に不動産を売却するトラブルが起きています。
同じ理由で、認知症の介護に使いたいからと、認知症の親にバリアフリー機能や広い居住スペースを持つ家を買わせることもできません。
親の不動産の売却には、親族の許可が必要になるほか、親の意思能力を証明するために公正証書を作成するのも有効な手段です。
トラブルを防ぐために、不動産売却により得たお金で購入した介護用品の領収書を取っておくようにしましょう。
▼この記事も読まれています
不動産売却における価格の決め方とは?希望価格にこだわる理由を解説
\お気軽にご相談ください!/
成年後見制度とは、判断能力を十分に持っていない人を、成年後見人が援助する制度であり、認知症のほか知的障害や精神障害を持つ方も援助対象となっています。
成年後見制度の種類には、法定後見制度と任意後見制度があり、法定後見制度は家庭裁判所が法定後見人を選ぶ一方、任意後見制度は本人が認知症になる前に後見人を選ぶことが可能です。
成年後見人が家を売却できる条件は、売却により介護施設の入居費用が捻出できる・家庭裁判所の許可を得られるなどが挙げられます。
成年後見人の選定後、不動産会社と媒介契約を結んで売却活動が可能です。
▼この記事も読まれています
不動産売却における譲渡所得についての基礎知識を解説
不動産の売却には、所有者の意思確認が必須であり、親が認知症になり意思確認ができない場合は不動産の売却ができなくなります。
不動産の売却意思を確認できないと、子供であっても売却はできませんが、兄弟が介護費用を捻出するため勝手に不動産を売却するトラブルがあるのも事実です。
成年後見制度とは、判断能力が十分でない方を成年後見人が援助する制度であり、法定後見制度と任意後見制度から条件にあった制度を選んで成年後見人を選出します。
大阪市での居付き物件の不動産買取のことならMUSTERSがサポートいたします。
不動産の売却をお考えの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。