亡くなった方の名義のままの土地は売却可能?相続登記や手順についても解説

2026-05-05

亡くなった方の名義のままの土地は売却可能?相続登記や手順についても解説

亡くなった方の名義になっている土地を、どのように売却すればよいのか、お困りではありませんか。
大切なご家族が残された不動産を手放すにあたり、複雑な手続きへの不安を、少しでも和らげる工夫が大切です。
本記事では、故人名義の土地を売却できるのか、相続登記するまでの流れや、売却方法について解説します。

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亡くなった方の名義のまま売却することはできる?

結論として、亡くなった方の名義のまま土地を売却することは、原則できません。
不動産を売るには、売主が登記上の名義人であるか、適法に権利を引き継いでいる必要があるのです。
名義人がすでに死亡している場合、ご本人が売買契約に関与することは不可能でしょう。
そのため、まずは相続人が権利を引き継いで、現在の所有者を明確にする、相続登記という手続きが欠かせません。
また、この相続登記は任意ではなく、令和6年4月1日より申請が義務化されました。
相続開始と不動産取得を知った日から、3年以内に申請をおこなわなければならず、怠ると過料の対象となる可能性があります。

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故人名義の土地を相続登記するまでの流れ

故人名義の土地を相続登記するまでの流れは、大きく3つのステップに分かれます。
最初の段階として、被相続人の出生から死亡までの、戸籍関係書類を集め、法定相続人を確定させなければなりません。
関係性が複雑なケースでは細かく確認しないと、その後の手続きが滞ってしまうでしょう。
次に、遺言がない場合は、相続人全員で遺産分割協議をおこない、対象の土地を誰が取得するのかを決定します。
この協議は、全員の関与が必要であり、まとまった内容は書面化して登記に使える状態に整えるのです。
最後に、遺産分割協議書などの必要書類をすべて揃え、法務局へ相続登記の申請をおこないましょう。
この一連の流れを、丁寧に進めることが、売却をスムーズに進めるための第一歩となります。

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相続した土地のおすすめの売却方法

相続した土地の売却方法としては、広く買主を探す仲介か、不動産会社が直接買い取る買取がおすすめです。
仲介は、高く売れる可能性がある反面、成約までに時間を要することが多いでしょう。
一方の買取は、売却価格が低くなりやすいものの、早期に現金化できるというメリットがあるのです。
実際の売却の手順としては、まず相続登記を完了させてから、土地の状況や権利関係を確認し、査定や条件整理へと進みます。
その後、仲介なら媒介契約を結び、買取なら条件合意後に直接売買契約へと進んでいく流れとなります。
しかし、共有名義のまま売却を進めると、意思決定がまとまりにくく、トラブルに発展する恐れがあるため注意しなければなりません。
そのため、事前に名義や必要書類、契約条件をしっかり整理しておくことが大切です。

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まとめ

亡くなった方の名義のままでは、土地を売却できないため、まずは義務化された相続登記を完了させなければなりません。
相続人を確定して、遺産分割協議を慎重におこない、法務局へ登記申請をおこなうのが正しい手続きの流れです。
売却方法には、仲介や買取がありますが、共有名義のトラブルや税務面に注意して計画的に進めることが大切です。
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