2026-05-12

不動産をご親族から相続するご予定があり、思わぬ税金の負担に、不安を抱えていらっしゃいませんか。
大切なご資産を、次世代へ円滑に引き継ぐためには、将来発生しうる税金について、理解を深めておくことが大切です。
本記事では、相続に伴う不動産取得税の仕組みと、かかる事例、不動産取得税を抑えるための対策も解説します。
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不動産取得税とは、土地や家屋の所有権を取得した際に、その不動産が所在する、都道府県から課される地方税です。
毎年納める固定資産税とは異なり、取得という事実に対して、原則として同じ取得につき1度だけ課税される仕組みとなっています。
対象となるものは土地と家屋であり、売買による取得だけでなく、交換や贈与、建物の新築から改築まで幅広いケースが含まれるのです。
有償か無償か、登記が完了しているかどうかに関わらず、実質的に取得したと認められれば、課税関係が生じる点に注意しなければなりません。
なお、相続による取得は、原則として非課税となるため、通常の売買や贈与との違いといえるでしょう。
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相続による不動産取得は、原則非課税ですが、取得の形によっては、例外的に課税される事例が存在します。
たとえば、贈与者の死亡により効力が生じる死因贈与は、法形式上は、贈与となるため課税対象になるのです。
また、遺言で特定の財産を指定して、渡す特定遺贈も注意しなければなりません。
法定相続人に対しておこなわれた場合は、非課税ですが、相続人以外への特定遺贈であれば、課税されてしまいます。
さらに、生前贈与で利用される相続時精算課税制度についても、誤解されやすいポイントでしょう。
これは、将来の相続時に贈与税を精算する制度であり、不動産取得税を非課税にする効果はありません。
そのため、この制度を利用して生前に不動産を取得すると、不動産取得税が課税されることになります。
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不動産取得税の対策で重要なのは、非課税の取得形態と、軽減措置を受けられる形態を正確に見極めることです。
相続では、通常の相続や、財産を割合で引き継ぐ包括遺贈を選択すれば、非課税となり税負担を抑えられるでしょう。
一方で、もし課税対象となってしまった場合でも、あきらめる必要はありません。
取得した不動産が、要件を満たす住宅や土地であれば、申告により税額の軽減措置を受けられる可能性があるのです。
床面積や築年数などの各種条件をクリアしているか、ご自身でしっかり確認するようにしてください。
ただし、これらの措置は、自動的に適用されるわけではなく、都道府県税事務所への申請が必要となります。
承継方法を決める前に、要件を確認し、申請書類を見落とさずに準備することが、実務的な対策といえます。
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不動産取得税は、不動産の所有権を取得した際に、一度だけ課税されますが、対象となる相続は原則非課税です。
しかし、死因贈与や相続人以外への特定遺贈、相続時精算課税制度を利用した事例では、例外的に課税されてしまうでしょう。
税負担を抑えるためにも、包括遺贈など非課税の承継方法を選び、必要に応じて、軽減措置の申請をおこなうことが重要です。
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