不動産の相続登記が義務化された?申請の期限や関連制度についても解説

2026-05-19

不動産の相続登記が義務化された?申請の期限や関連制度についても解説

不動産を相続するご予定があるなか、ニュースなどで耳にする相続登記の義務化について、不安になる方もいらっしゃるかと思います。
大切なご家族から受け継ぐ資産だからこそ、正しい知識を身につけ、将来のトラブルを防いで安心に変えていくことが大切です。
本記事では、相続登記が義務化された背景と、関連する制度の内容、相続したくない際に利用できる制度も解説します。

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相続登記が義務化された背景

相続登記が義務化された背景には、長年深刻化してきた、所有者不明土地の問題が存在しています。
また、所有者が不明な土地が増加すると、周辺環境へ悪影響を及ぼす恐れも高まります。
さらに、未登記のまま次の相続が発生すると、権利関係がより複雑化していくでしょう。
代を重ねるごとに相続人が増えて、意思決定が困難になる状態は、「メガ共有」と呼ばれています。
このような状態に陥ると、不動産業者も売却などの意向調整を、進めることが困難になります。
つまり、相続登記の未了は、単なる手続きの遅れにとどまらず、地域の安全やまちづくりにまで影響する社会問題なのです。
こうした事情から、権利関係を早期に明確化するための、義務化が進められました。

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相続登記の申請義務化と関連する制度の内容

令和6年4月1日から開始された相続登記の申請義務化により、不動産を取得したと知った日から、3年以内の申請が必要となりました。
過去に発生した相続でも、未登記の不動産は対象となるため、早めの確認が欠かせません。
さらに、義務化にあわせて、簡易に基本的な義務を履行できる、相続人申告登記の創設もおこなわれました。
遺産分割がまとまらない場合でも、この申出をおこなうことで、負担を軽減できるでしょう。
くわえて、令和8年4月1日からは、登記名義人の氏名または名称、住所変更の登記の義務付けも始まります。
正当な理由なく、違反すると過料の対象となるため、手続きの期限には注意が必要です。

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相続したくない際に利用できる制度

相続登記の義務化に伴い、不動産を相続したくない場合の解決策として、相続土地国庫帰属制度が創設されました。
これは、一定の要件を満たす場合に限り、土地所有権放棄をおこない、その土地を国庫に帰属させることができる制度です。
不要な土地だけを手放せるようになったため、管理に悩む方にとって大きな助けとなるでしょう。
しかし、建物や担保権がある場合など、どのような土地でも、無条件で国に引き取ってもらえるわけではありません。
また、申請時の審査手数料にくわえ、承認後には面積などに応じた、負担金を納付する必要があります。
そのため、要件を満たしているか、事前に土地の状態をしっかりと確認することが大切です。
利用の可否については、必要に応じて専門家を頼りながら、慎重に判断していきましょう。

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まとめ

相続登記の義務化は、所有者不明土地やメガ共有といった、深刻な社会問題を解決するために導入されました。
不動産を取得した方は、過料の対象とならないよう、相続人申告登記や住所変更等の関連制度も含めて、早めに手続きを進める必要があります。
一方で、負担となる土地を手放したい場合は、一定の要件と負担金の納付を満たせば、国庫に帰属させる制度も活用できます。
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