固定資産税がかからない土地を相続したら?税金や処分方法についても解説

2026-07-28

固定資産税がかからない土地を相続したら?税金や処分方法についても解説

親から相続した土地の固定資産税がかかっていない場合、今後の管理や税金に不安を感じる方は少なくないでしょう。
一見すると維持費がないように思えますが、放置によるリスクや思わぬ税金が発生する落とし穴が潜んでいるのです。
本記事では、固定資産税がかからない土地の仕組みや相続税の注意点、不要な場合の処分方法について解説します。

\お気軽にご相談ください!/

固定資産税がかからない土地とは?非課税と免税点の仕組みを解説

固定資産税がかからない土地には、非課税措置が適用されている場合と免税点未満の場合があります。
不特定多数の人が通行する公共用道路として認定された私有地などは、非課税となる代表例です。
ただし、身内のみが利用している通路は要件を満たさないため注意しなければなりません。
また、同一市町村内にある土地の課税標準額合計が30万円未満であれば免税点に該当します。
相続した土地が低評価でも、同市町村内の別の土地と合算されるため判定には注意が必要です。
通知書がないだけで安心せず、名寄帳で利用状況と課税標準額をしっかり調査しましょう。

▼この記事も読まれています
不動産売却における譲渡所得についての基礎知識を解説

\お気軽にご相談ください!/

固定資産税がかからない土地でも相続税は必要?税金の注意点を解説

固定資産税がかからない土地であっても、遺産総額が基礎控除額を超えれば相続税の申告が必要です。
両者は課税目的が異なるため、相続税の計算には路線価や倍率方式といった独自の評価が用いられます。
申告が適用要件となる制度を利用する場合は、納付税額がゼロでも、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に申告しなければなりません。
さらに2024年4月からは相続登記が義務化され、3年以内に申請しないと過料の対象となります。
免税点の土地でも不動産としての価値や登記義務が消滅するわけではありません。
遺産全体の価額や登記事項証明書を確認し、適切に手続きを進めることが求められるでしょう。

▼この記事も読まれています
負動産とは何か?処分方法や相続放棄の注意点を解説

\お気軽にご相談ください!/

不要な土地を処分する方法とは?国庫帰属制度や寄附の活用

利用予定のない土地でも管理や事故防止の責任が生じるため、放置することは危険です。
手放す場合は、不動産会社への売却や隣地所有者への譲渡、自治体への寄附を検討しましょう。
要件を満たせば、承認を得て土地を国に引渡す「相続土地国庫帰属制度」も利用可能です。
ただし建物や担保権がある場合は却下され、承認後には10年分の管理費を納付しなければなりません。
最初から相続を回避したい場合は、原則3か月以内に家庭裁判所で相続放棄をおこなう方法もあります。
しかし特定の土地だけを手放すことはできず財産全体を放棄するため、慎重な判断が必要です。

▼この記事も読まれています
相続で未登記になってしまう理由とは?そのままでも大丈夫?

まとめ

固定資産税がかからない土地は、非課税措置の適用や課税標準額が免税点未満であるなどの事情が関係しています。
しかし相続税の申告や登記の義務は免除されないため、個別の評価額を正確に把握して適切に手続きを進めなければなりません。
不要な土地を手放す際は、国庫帰属制度や自治体への寄附といった各処分方法の条件を比較し、最善の解決策を選択しましょう。
大阪市で不動産の買取をご検討中の方は、MUSTERSにお任せください。
居付物件の買取や底地の相続など、難しい案件も弊社なら対応可能です。
まずはお気軽にお問い合わせください。

MUSTERS

大阪市を中心に居付き物件や複雑な権利関係を伴う不動産の買取を柔軟にサポートしています。
不動産は単なる資産ではなく、お客様の想いや事情が詰まった大切な存在。
だからこそ、親身な姿勢と誠実な対応を何よりも大切にしています。

■強み
・居付き物件 / 借地 / 底地など特殊な不動産も対応可能
・相続による不動産現金化など複雑なケースにも実績多数

■事業
・アパート / 文化住宅 / 借地権付き不動産の買取
・相続不動産や問題解決型の不動産売却サポート


ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

0665759303

営業時間
10:00~18:00
定休日
土曜日・日曜日・祝日

売却査定

お問い合わせ