相続人が兄弟のみになるケースとは?割合や注意点についても解説

2026-08-11

相続人が兄弟のみになるケースとは?割合や注意点についても解説

身内がお亡くなりになり、「自分たち兄弟だけで遺産を分けることになったが、どのように手続きを進めれば良いのか」とお悩みではありませんか。
実家などの不動産を含む遺産分割は複雑になりがちで、早めに正しい知識を身につけておくことが大切です。
本記事では、相続人が兄弟のみになるケースや相続割合、注意点について解説します。

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兄弟のみが相続人になるケースについて

亡くなった方に配偶者や父母がいない場合、第3順位である兄弟姉妹が相続人です。
また、先順位の親族が亡くなっているときだけでなく、相続放棄した法定相続人がいる結果として兄弟姉妹に権利が移る場合もあります。
たとえば、子や直系尊属など先順位の全員が相続放棄をしたのであれば、兄弟姉妹が相続人になります。
なお、相続放棄をした人は初めから相続人ではなかったものとして扱われるため、その人の子どもが代襲相続することはありません。
プラスの財産だけでなく借入金などの負債も引き継ぐ可能性があるため、全体像を把握する必要があるでしょう。

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相続人が兄弟の場合における遺産の相続割合

配偶者や子がおらず兄弟姉妹のみが法定相続人となる場合、兄弟の法定相続分は遺産のすべてです。
もし兄弟姉妹が複数いるのであれば、その人数に応じて原則として均等に分け合うことになります。
一方で、亡くなった方に配偶者がいる配偶者と兄弟の場合の法定相続分は、配偶者が遺産の4分の3、兄弟姉妹全体で4分の1となります。
ここで留意すべきポイントは、兄弟姉妹には最低限の遺産取得分として保障される遺留分が認められていないという点です。
そのため、有効な遺言書ですべてを第三者に譲ると指定されていた場合、兄弟姉妹は遺留分侵害額請求をおこなえません。

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兄弟姉妹が相続人になる際に押さえるべき注意点

兄弟姉妹が相続人となった場合は、法定相続よりも内容が優先される遺言書の有無を確認しなければなりません。
また、兄弟姉妹が相続開始前に亡くなっている場合の代襲相続が1代のみに限られる点にも注意が必要です。
つまり、兄弟姉妹の子である甥や姪までは代襲相続人になりますが、その子どもが再代襲して相続人になることはないのです。
さらに、兄弟姉妹や甥・姪が財産を取得した場合、一親等の血族ではないため相続税額の2割加算の対象となる点も忘れてはいけません。
不動産を相続した際には相続登記の申請義務もあるため、不動産会社の視点からも早めの手続きをおすすめします。

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まとめ

兄弟姉妹のみが相続人となるのは、配偶者や先順位の親族がいない場合や、全員が相続放棄をしたケースです。
遺言書がない場合の法定相続分は遺産のすべてですが、兄弟姉妹には遺留分がない点に気をつけなければなりません。
遺言書の有無の確認や一代限りの代襲相続、相続税の2割加算などを踏まえ、慎重に手続きを進めましょう。
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